結婚した娘から「新居の家具をそろえたい」と相談され、「200万円」を援助する予定です。妻は「結婚祝いだから税金はかからない」と言いますが、「200万円」をそのまま渡しても問題ないのでしょうか?

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結婚する子どもの新生活を応援するため、まとまったお金を渡したいと考える親もいるでしょう。ただし、親子間でも、お金を渡せば原則として贈与税の対象になります。   一方、結婚後の生活に必要な家具や家電などを親が用意する場合、贈与税がかからないケースがあります。そのため、今回の200万円も「110万円を超えているから必ず課税される」とは限りません。   本記事では、新居の家具代として200万円を援助するケースを例に、贈与税がかからない条件や注意点を解説していきます。

新居の家具代として渡す200万円は贈与税がかからない可能性がある

親から子どもへ渡した財産には、原則として贈与税がかかります。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から110万円の基礎控除を差し引き、残った金額をもとに贈与税を計算します。
そのため、「200万円を娘に渡すと、110万円を超えた分に贈与税がかかるのでは?」と思う人もいるでしょう。
しかし、結婚後の生活に必要な家具をそろえる目的であれば、扱いが異なる場合があります。
国税庁によると、婚姻に当たり、子どもが親から婚姻後の生活に通常必要な家具、寝具家電製品などをもらった場合は、贈与税の課税対象になりません。また、それらを購入するためのお金を受け取り、全額を購入費用に使った場合も同様です。
例えば、新居で使う冷蔵庫や洗濯機、ベッド、テーブルなどを購入するために200万円を受け取り、全額をその購入に使ったケースでは、課税対象にならない可能性があります。
ただし、対象となるのは通常の日常生活に必要と認められる範囲です。「家具代なら金額に関係なく非課税」と考えるのは避けましょう。

結婚祝い」ならいくら渡しても非課税になるわけではない

結婚祝いなら贈与税はかからない」という考え方にも注意が必要です。
国税庁では、個人から受け取る香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどについて、社会通念上相当と認められるものは贈与税の課税対象にならないとしています。
つまり、結婚祝いとして非課税になるケースはあるものの、「結婚祝い」という名目を付ければ、いくら渡しても非課税になるわけではありません。
また、親から子どもへの家具代などは、通常の日常生活に必要な生活費に当たるかどうかも重要です。
今回のケースでも、「結婚した娘に自由に使える200万円を贈る」場合と、「新生活に必要な家具や家電を買うために200万円を渡す」場合では、税務上の扱いが異なる可能性があります。何のためのお金なのかを明確にしておくことが大切です。

200万円の一部を預金すると贈与税がかかる可能性がある

家具代として渡したからといって、200万円全額が必ず非課税になるとは限りません。受け取った後のお金の使い道にも注意が必要です。
国税庁は、生活費として受け取ったお金でも、預貯金になった部分や株式・家屋などの購入に使った部分は、贈与税の課税対象になるとしています。
例えば、家具や家電の購入費として200万円を渡したものの、実際には100万円しか使わず、残り100万円を娘が預金したとしましょう。この場合、家具などに使った100万円は非課税となる可能性がありますが、預金した100万円は課税対象となり得ます。
ただし、暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。課税対象となる贈与がこの100万円だけで、同じ年にほかの贈与がなければ、基礎控除の範囲内となるため、原則として贈与税はかかりません。
一方、同じ年にほかの人から贈与を受けている場合は、それらも含めて判断します。110万円の基礎控除は、贈与した人ごとではなく、受け取った人の1年間の贈与額を基準にするためです。
家具代を援助するときは、必要額を確認してから渡すとよいでしょう。購入した家具や家電の領収書なども保管しておけば、お金の使い道を後から確認しやすくなります。

まとめ:家具代を援助するなら「何に使ったか」が重要

結婚する娘へ200万円を渡しても、必ず贈与税がかかるわけではありません。婚姻後の通常の日常生活に必要な家具や家電などの購入費として受け取り、その全額を実際の購入に使った場合は、贈与税の課税対象にならない可能性があります。
ただし、「結婚祝いなら金額を問わず非課税」「家具代という名目なら全額非課税」というわけではありません。使わずに預金した部分などは課税対象となる可能性があります。
新生活を支援するなら、必要な家具や家電、その金額を確認したうえでお金を渡すとよいでしょう。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認しておくと、税金の心配を減らしながら娘の新生活を応援できます。
 

出典

国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 2 結婚費用に関するQ&A(6ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー