“相続した実家”に帰省したら「雑草だらけの庭」にあ然…お隣さんに「このままだと固定資産税6倍だよ」と言われましたが、実家までは片道6時間…住んでなくても“こまめな手入れ”に帰る必要はありますか?

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お盆に誰も住まなくなった実家へ帰ったら、庭が雑草だらけで、となりの人から「このままだと固定資産税が6倍になる」と言われて驚いた、という人もいるのではないでしょうか。   遠方に住んでいると、年に1度しか様子を見に行けないこともあります。本記事では、なぜ税金が6倍になるのかという仕組みを整理し、実際にいくら増えるのかを計算式で確かめてみましょう。

土地の税金が安いのは「住宅用地の特例」があるから

家が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。国土交通省の資料によると、200平方メートル以下の部分は課税標準が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に減額されます。
都市計画税にも同じような特例があり、200平方メートル以下の部分は3分の1です。空き家であっても、家が建っている限りは原則としてこの特例が使えます。
「6倍になる」という話は、この特例から外れると税金が6倍に戻る、という意味です。
 

雑草だらけで放っておくと特例から外れる

2023年12月に空家等対策特別措置法が改正され、市区町村が「管理不全空家等」を指導・勧告できるようになりました。
管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空き家のことです。国土交通省の資料では、指導しても改善されず、特定空家等になるおそれが大きい場合に勧告の対象になると示されています。
大切なのは、勧告を受けた時点で住宅用地の特例から外れるという点です。指導の段階ではまだ外れません。つまり、雑草を放置しただけですぐ6倍になるわけではなく、市区町村から指導を受け、それでも改善しなかったときに税金が上がります。

実際にいくら増える? 計算してみる

土地の固定資産税評価額が1200万円、面積は200平方メートル以下として計算しましょう。固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%で試算します。
まず、特例が使えるときです。
 

1200万円÷6×1.4%=2万8000円(固定資産税
1200万円÷3×0.3%=1万2000円(都市計画税)

合わせて年4万円です。次に、勧告を受けて特例から外れたときを見てみましょう。
 

1200万円×1.4%=16万8000円(固定資産税
1200万円×0.3%=3万6000円(都市計画税)

合わせて年20万4000円になります。差は次のとおりです。
20万4000円から4万円を差し引く=16万4000円
固定資産税だけで見ると、確かに6倍です。年に16万円以上増えるとなると、家計への影響は小さくないでしょう。

年に1度しか行けないときの選択肢

遠方で管理が難しい場合でも、打てる手はあります。
1つ目は、空き家の管理を代行するサービスを使う方法です。月1回の見回りや草刈りを行う事業者があり、自治体のシルバー人材センターが草刈りを請け負っている地域もあるようです。
2つ目は、市区町村の空き家バンクに登録して、貸すか売るかを検討する道があります。人が住めば特例から外れる心配はなくなります。
3つ目は、解体して更地(さらち)にする方法です。ただし、更地にすると住宅用地の特例は使えなくなり、税額は上の計算と同じ水準です。解体費用もかかるため、売却の見込みとあわせて考える必要があります。
いずれにしても、市区町村から指導の連絡が来た段階で動けば、勧告による負担増は避けられます。連絡を放置しないことが何より大切でしょう。

まとめ

空き家の土地は、住宅用地の特例で固定資産税が6分の1に軽くなっています。管理を怠って管理不全空家等と判断され、指導のうえで勧告を受けると、この特例から外れて税額が6倍に戻ります。
評価額1200万円の土地では、年4万円が年20万4000円になり、16万4000円の増加です。遠方で実家になかなか通えないときは、管理代行や空き家バンクの利用という選択もあります。市区町村からの連絡を放置せず、早めに相談するとよいでしょう。
 

出典

国土交通省 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士