帰省の際、親戚から息子の大学受験費用として「合計40万円」受け取りました。子ども名義の口座に入れて大丈夫でしょうか? 贈与税がかからないか心配です。

写真拡大 (全2枚)

帰省した際、親戚から子どもの大学受験費用として、合計40万円を受け取った場合、子ども名義の口座へ入れてよいのか迷う人もいるでしょう。また、まとまった金額であるため、贈与税の対象にならないかと不安に感じるかもしれません。   本記事では、親戚から受け取った大学受験費用を子ども名義の口座へ入れる際の注意点や、贈与税がかかるケースについて解説します。

親戚から受け取った40万円を子どもの口座で管理する際の考え方

親戚から息子へ贈られた40万円を、息子名義の銀行口座に入れること自体に問題はありません。息子への贈与であることを明確にするうえでも、親名義の口座ではなく、息子名義の口座で管理する方法が分かりやすいといえます。
通常の暦年課税では、1月1日から12月31日までに受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。贈与税の申告も、原則として不要です。したがって、息子がその年に受け取った贈与が今回の40万円だけであれば、基本的には贈与税を心配する必要はありません。
一方で、息子名義の口座へ入れた後に、親が自由に引き出して自分の生活費などに使うと、実際に誰の財産なのか分かりにくくなります。通帳やキャッシュカードは、子どもの年齢に応じて適切に管理し、受け取った40万円は大学受験に関係する費用として使用することが大切です。

40万円以外の贈与含めて確認したいポイント

110万円の基礎控除は、贈与した親戚一人ひとりに設けられているわけではありません。息子が1年間に受け取った贈与をすべて合計し、その金額をもとに判断します。
例えば、今回の40万円とは別に、祖父母から80万円を受け取っていた場合、年間の贈与額は合計120万円です。通常の暦年課税では、基礎控除の110万円を超えた10万円が課税対象となり、息子に贈与税の申告が必要になる可能性があります。
一方、お年玉や入学祝いなどは、贈った人との関係や金額から見て社会通念上相当であれば、贈与税がかからないことがあります。ただし、高額な現金を何度も受け取っている場合は、一般的な祝い金の範囲を超える贈与とみなされることもあるため、注意しなければなりません。
今回受け取った40万円だけで判断するのではなく、その年に息子が受け取った現金や財産を一度整理し、年間の合計額を確認しておくと安心です。

大学受験費用と贈与税の関係

父母や祖父母などの扶養義務者から受け取った教育費のうち、通常必要と認められる金額は、原則として贈与税の対象になりません。対象となるのは学費だけでなく、教材費をはじめとした教育上必要な支出も含まれます。
また、大学の受験料や受験に必要な交通費、宿泊費などについても、金額や事情が適切であれば教育に必要な費用として扱われる可能性があります。
ただし、非課税となるのは、必要な時期に受け取り、実際に教育費へ使った部分です。受け取ったお金を長期間預金したままにした場合や、株式の購入など別の目的に充てた場合は、その部分が贈与税の対象になることもあるため注意しましょう。
さらに、援助した親戚が叔父や叔母などの場合、教育費の非課税が適用される扶養義務者に当たるとはかぎりません。ただし、教育費として非課税にならない場合でも、その年に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、通常は基礎控除の範囲内となり、贈与税はかかりません。
つまり、大学受験費用という名目だけで、無条件で非課税になるわけではなく、贈与した人との関係や年間の贈与額をあわせて確認する必要があります。

子ども名義の口座で管理し、贈与の記録も残しておこう

親戚から息子の大学受験費用として受け取った40万円は、息子名義の口座に入れて管理できます。その年に息子が受けたほかの贈与と合わせて110万円以下であれば、通常は贈与税の申告も必要ありません。
入金の際は、振り込み記録や「大学受験費用として渡した」と分かるメモを残しておくと安心です。あわせて、受験料や交通費、宿泊費などの領収書も保管しておけば、受け取ったお金の使い道を説明しやすくなります。
一方、ほかにも高額な贈与を受けている場合や、親戚との関係によって税務上の扱いが判断しにくい場合は、税務署や税理士へ相談することをおすすめします。受け取った時点から入金記録や領収書を整理し、安心して子どもの受験準備に活用できるよう備えておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー