帰省した際、母から“結婚祝い”として現金「200万円」を受け取りました。夫は「お祝いのお金なら申告しなくても大丈夫」と言いますが、「200万円」でも贈与税はかからないのでしょうか?
結婚祝いは贈与税の対象? 税金がかかるケースとかからないケースを確認
国税庁によると、子どもが親から結婚祝いとして金品を受け取った場合、贈与税の対象になるケースとならないケースがあります。
贈与税の対象にならないケースとして挙げられるのは、扶養義務者の親から受け取った現金を、「結婚後の生活に必要な物品の購入に充てる場合」です。具体的には、家具や寝具、家電製品などの購入に充てた場合が該当します。
一方、受け取った現金をそのまま子どもの預貯金にしてしまったり、金融商品や家屋の購入費用に充ててしまったりすると、贈与税の課税対象となります。
つまり、親から受け取った現金を「通常の日常生活を営むうえで必要な物事」に充てるのであれば、贈与税の課税対象とならない場合があるということです。
また、国税庁によれば、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は課税対象外です。
そのため、親などの扶養義務者以外から受け取った結婚祝いについても、一般的な結婚祝いとして社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税は課税されないとされています。
110万円までは基礎控除がある
贈与税については、基礎控除の制度が設けられています。控除額は110万円であり、1年間に110万円までであれば課税されません。
贈与を受け取った年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産価額を合計し、その合計額が110万円を超えた部分にのみ課税されます。
今回のケースでは、母親から受け取った結婚祝いは200万円です。先述の国税庁の指針に照らし合わせると、結婚後の通常必要と認められる生活費等に充てるための贈与は、課税対象とならないとされています。
一方、受け取った現金を預貯金や株式の購入など生活費以外の目的に充てた場合は、年間110万円の基礎控除額を超える部分について、贈与税の課税対象となる可能性があります。
例えば、200万円をすべて預貯金にまわした場合、基礎控除の110万円を差し引いた90万円が贈与税の課税対象です。贈与税の税率は課税価格によって変動し、「200万円以下」の場合は、税率は10%のため、贈与税額は9万円です。
贈与税の負担を抑えるには? 結婚式費用の扱いも確認
年間110万円の基礎控除を踏まえて贈与を行う方法もあります。例えば、200万円を2026年に110万円、2027年に90万円と2年に分けて贈与した場合は、それぞれの年の基礎控除額の範囲内となります。
結婚式費用をサポートする名目で支出することもできるでしょう。国税庁によると、結婚式や披露宴の費用を負担すべき人たちが分担する場合、そもそも贈与とはみなされません。
親からの結婚祝いも贈与税の対象になる場合がある
親から結婚祝いを受け取り、その現金を生活費以外の目的で使用する場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
一方、家具や家電の購入など結婚に伴う生活費に充てる場合は、対象外になると考えられます。
さらに贈与税の対象になるケースでも、年間110万円までは基礎控除が認められているため、贈与を受けたからといって、必ずしも贈与税が課税されるわけではありません。
200万円を渡すタイミングや名目によっても、贈与税の課税対象とならない形で贈与を受けられる場合があります。
出典
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A(6、7ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

