今年の10月、日本の職場に静かな変化が訪れる。正社員とパートタイムの従業員との間にある待遇の差について、会社側が「なぜ違うのか」を説明できなければ、法律違反として扱われる可能性が出てくるからだ。これまで慣例として見過ごされてきた給与や賞与、手当の差が、突然「説明責任」という形で経営者の前に立ちはだかることになる。パートタイムの立場から見れば、長らく飲み込んできた疑問を、はじめて正面から会社にぶつけられる転換点だ。
 
脱・税理士の菅原氏は、この法改正の中身を丁寧に解きほぐしていく。労働条件通知書に新たに加わるのは、正社員との待遇差について会社に説明を求めることができるという一文だ。これによってパート従業員は、賞与や昇給、退職金、さらには家族手当や住宅手当に至るまで、正社員との違いの理由を尋ねる権利を得ることになる。説明を求められる窓口となる担当部署や担当者名の明記も義務付けられ、会社は「聞かれたら答える」体制をあらかじめ整えておかなければならない。菅原氏は、同一労働同一賃金という前提のもと、業務内容や責任の重さ、勤務時間の違いといった根拠がなければ、その差は正当化しにくいと語る。
 
実際、待遇差の理由を明確に示せなかった会社が裁判で敗訴する例は少なくないという。仕事内容が正社員とパートで近い職場ほど説明の必要性は高まり、長年勤めるベテランのパートと経験の浅い新入社員との間で待遇が逆転して見えるような状況も珍しくない。子育てなどの事情で正社員からパートへ働き方を変えた人が、実質的に同じ業務を続けているケースも例外ではない。菅原氏は、そうした経営側が見落としがちな盲点を、具体的な職場の情景を交えながら丁寧に描き出していく。
 
では、10月までに企業が具体的に何を整えておくべきなのか。単に賃金の額を揃えることが目的ではないというのが菅原氏の見立てだ。むしろ待遇差そのものより、その差をどう説明するかという準備の中身にこそ、今回の改正の核心が隠れている。待遇差の説明を求められた経験がある人にとっても、その理由がどこまで筋の通ったものなのかを考えさせられる内容だ。

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