「金づるでしかない」と言われ激高、元交際相手を焼死させようとアパートに放火 中絶させられ恨み…31歳女に懲役7年の実刑判決
大分市内のアパートで、同居していた元交際相手の男性を殺害しようと部屋に火をつけたとして、現住建造物等放火と殺人予備の罪に問われた大分市の無職、大塚茉鈴被告(31)に対し、大分地裁は懲役7年の実刑判決を言い渡した。事件の背景に妊娠・中絶をめぐる人間関係のもつれがあり、放火という重大な犯行へと発展した。
【写真を見る】「金づるでしかない」と言われ激高、元交際相手を焼死させようとアパートに放火 中絶させられ恨み…31歳女に懲役7年の実刑判決
「中絶させられた」と恨み
判決によると、大塚被告は2024年5月、大分市のアパートで、同居していた元交際相手の20代男性を殺害しようと企て、アルコール度数の高い酒を部屋にまいて火をつけ、室内の一部を焼損させた。
大塚被告は、かつて男性と交際・同棲中に妊娠したが、「言いくるめられて中絶させられた」として恨みを抱いていた。その後、交際は解消されたものの、2023年から男性と再び同居を始め、生活費を負担するなどの関係が続いた。
「金づるでしかない」と言われ…
そして事件当時、復縁を持ちかけたが拒否され、男性から「金づるでしかない」と言われたことに激高。焼死させて殺害しようと決意した。
犯行前、寝室のソファーベッドに敷かれた布団に高濃度のアルコールを含む酒を散布。男性が洗面所にいることを確認した上で、マッチで火をつけた。
さらに放火の発覚を遅らせるため、居室内の火災報知機を取り外し、男性のメガネやスマートフォンを脱衣所に隠し、自身の逃走を想定して荷物を玄関に移動させていたという。
「犯行に向け準備、強い非難を免れない」
大分地裁で30日に開かれた裁判員裁判の判決公判で、辛島靖崇裁判長は「犯行に向けて相応の準備をしていることから激しい感情に駆られて冷静さを失った犯行とは評価できない」と指摘。
「同居人の心ない言動が原因となった面もあるが、多数の生命を脅かす危険な手段を選択した意思決定は強い非難を免れない」などと述べ、懲役7年の実刑判決を言い渡した。
弁護側は控訴しない方針。
