囚人にかけるお金は「出身地」で差別…「江戸時代の牢屋」はこうなっていた!

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江戸時代の裁きの記録で現存しているものは、現在(2020年5月)、たった3点しか確認されていない。

そのひとつが、長崎歴史文化博物館が収蔵する「長崎奉行所関係資料」に含まれている「犯科帳」だ。3点のうちでもっとも長期間の記録であり、江戸時代全体の法制史がわかるだけでなく、犯罪を通して江戸社会の実情が浮かび上がる貴重な史料である。

この「犯科帳」を読むと、当時の国際都市・長崎の牢屋の「塀の中のリアル」が浮かび上がってくる。

【本記事は、松尾晋一『江戸の犯罪録 長崎奉行「犯科帳」を読む』(10月17日発売)より抜粋・編集したものです。】

牢屋を管理していた「牢屋奉行」

行動を制限する刑としては、入牢(過怠牢・永牢)、入溜、預け、手鎖があった。またそれぞれの町で「町預」にできなかった場合などにも牢屋に収容されることがあった。

基本的に牢屋は未決拘禁施設だが、例外的に永牢、過怠牢という禁錮刑に用いる場合もあった。また牢屋は斬首や入墨、敲、追放刑の執行を行う場でもあった。

江戸時代の牢屋としては、幕府の小伝馬町牢屋敷が最大で、寺社奉行・町奉行・勘定奉行・火附盗賊改が管轄する囚人が収容された。江戸町奉行の下に牢屋奉行がおかれ、牢屋の管理や行刑事務を担った。この役は石出帯刀〈いしでたてわき〉(役高三〇〇俵一〇人扶持)の世襲であり、配下には牢屋同心五〇人と牢屋下男四十数人がいた。小伝馬町牢屋敷の様子は、石井良助『江戸の刑罰』に詳しいので参照されたい。

長崎の牢屋については、安高啓明『近世長崎司法制度の研究』に詳しいが、これによると慶長五(1600)年には桜町に牢屋が設けられていたことが確認できる。時期によって変化があるが宝暦三(1753)年の『長崎実録大成』によれば桜町牢には四棟の牢屋と一棟の揚屋〈あがりや〉(上級身分の者が拘束された場所)、および牢守一人の居宅と牢番一〇人の居宅があった。この揚屋は、士分、神官、僧侶、漂流民などを入れるためのものだった。ジョン万次郎も、日本帰還時には長崎に送られ、この揚屋に入れられて取り調べを受けた。

桜町牢は長崎奉行所の支配で、牢守の下に牢番がおかれていた。基本的な構成としては、これに牢屋医師が加わる。安永六(1777)年以降、牢屋敷取締が設置され、寛政三(1791)年には牢番見習を加えて牢屋敷の管理強化が試みられている。

このほか浦上村馬込郷の街道沿いに溜牢〈たまりろう〉があった。ここでは未決囚のほか無宿・病弱者といった者たちの拘置が行われた。授産場としての機能も合わせ持った。

囚人は「出身地」によって経費を差別

囚人にかかる経費は罪人の出身によって異なっていた。

延宝四(1676)年以前の例では、長崎のような幕府支配地出身者の場合には、男は一日あたり一人米六合、四銭、女の場合、米三合、四銭かかったが、この費用は長崎代官が預かっていた闕所銀を年行司(後に常行司。当初長崎奉行所と連絡調整を担っていたが、町年寄と同様外町の全般の権限を持つようになる)が受け取り、それで賄われていた。闕所銀とは、罪人から没収した屋敷や家財などを売却して得た銀、罪人から没収した銀であって、高札を立てる時の費用や牢屋・番所などの諸施設を修復する際に使用された。

いっぽう、私領、すなわち大名家支配地の者で長崎において捕縛された者については、男女とも一人につき銀六匁〈もんめ〉五厘ずつ、このほか一ヵ月に銭一〇〇文とされていた。この他、牢屋の維持には明かりの燃料などに用いられる灯油も必要だが、これは幕府支配の場合と同様に長崎代官が預かっていた闕所銀によって賄われていた(「長崎諸事覚書」六冊目)。

過料(金銭罰)を命じられることもあり、三貫文、五貫文といった事例が「犯科帳」の場合、多く見られる。過料を命じられると三日以内に長崎会所へ納め、納めたことを奉行所へ届けるようになっていた(『長崎乙名勤方附御触書抄』四五頁)。また財産刑として、田畑、家屋、家財を没収する闕所があり、「家財三分一取上」といった例がある。そのほかに軽罰として、敲、押し込め(主として侍や出家に対する刑罰で、自宅で謹慎させ、外出を禁止する)、町預(町中より昼夜番人をつけ、乙名・組頭が見廻りを行った)、叱〈しかり〉があった。敲は、重敲が一〇〇回、軽敲が五〇回であった。叱にも、厳しい叱をされる「急度(屹度)叱」(少し厳しく叱る軽い罰)があった。

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