無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!
弁護士が犯罪者という異例の事件だ。逮捕も、一審・横浜地裁の有罪判決も、テレビ・新聞が大きく報じた。「虚偽の供述を依頼した」とか「弁護士としての知識を悪用した」とか。もうすべての人が思ったろう、「わっるい弁護士がいたもんだ!」と。だが、私は知っている。これ、どうやら冤罪だ。聞いてほしい。
2019年1月のその日、私は横浜地裁にいた。レーダー式測定機(日本無線のJMA-230)による32キロ超過の否認裁判があったのだ。終わって帰り際、別の法廷の開廷表に「道路交通法違反、犯人隠避、犯人隠避教唆」の判決を見つけた。被告人は2人だ。
犯人隠避(刑法第103条)とは、隠れ家を提供する以外の方法で犯人を検挙から逃れさせること。オービス事件で「俺の身代わりに出頭しろ」と命じた社長と、従った社員、2人まとめての判決かな。傍聴してみた。
被告人は、建築関係の若い社長(20歳代半ば)と、その元社員(20歳ぐらい)だ。社長はスーツにネクタイ、ビシッと格好いい短髪で、ヤンキー風との印象を私は受けた。元社員は手錠・腰縄の姿で入廷した。別件で服役中の身なのだ。
並河浩二裁判官が、まずは判決の主文を述べた。社長は懲役1年10月、執行猶予3年。元社員は別件(懲役2年10月)に加えて懲役4月とされた。いったいどんな事件だったのか。驚いたよ!
2016年5月、元社員は無免許なのに勤務先(社長の会社)のクルマを勝手に持ち出して運転し、横浜市内で電柱に激突。助手席の若い同僚が死亡した。元社員は「無免許過失運転致死」で横浜地裁へ起訴された。
当初、「死亡した同僚が、ふざけてハンドルをつかみ、それで事故った」と主張していた。けれど良心の痛みに耐えかねたか、ついに自白した。「同僚がハンドルをつかんだ事実などなかった」、「社長は普段から無免許の社員たちに運転させており、今回もそうだった」と。元社員は懲役2年10月の判決を受け、控訴せず下獄した。
元社員の自白は重大だった。道路交通法に、無免許運転者への「車両提供罪」というのがある。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。けっこう重い。社長はその罪を犯したうえ、「自分が運転させたことを言うな」と口止めした。これは犯人隠避の教唆に当たる。口止めに従った社員は犯人隠避の本犯に当たる。たまたま傍聴した「道路交通法違反、犯人隠避、犯人隠避教唆」の判決は、それだったのだ。
