まん延防止27日から栃木県に適用 時短・酒類自粛を要請 旅行割も停止
政府は今夜、まん延防止等重点措置を新たに適用する地域として栃木県など18道府県を追加することを正式に決定しました。
期間は27日から2月20日までで、飲食店などに時短営業と酒類の提供自粛を要請します。
政府の決定を受けて福田富一知事は臨時の会見を開き、まん延防止等重点措置における栃木県の対応を説明しました。
適用は県内全域が対象で期間は27日から2月20日までです。
適用後は飲食店などに営業時間の短縮と酒類提供の自粛を要請し、それに応じた店舗に協力金を支給します。
協力金は県の「とちまる安心認証」を受けている店の場合、酒類の提供を自粛し、1日当たり最大で10万円を受け取るか、酒類を午後8時まで提供し、最大で7.5万円を受け取るかを選択できます。
認証を受けていない店の場合は時短営業し、かつ酒類提供を自粛した場合のみ、1日当たり最大で10万円の協力金となります。
県民には営業時間の変更を要請した時間以降、営業している飲食店に出入りしないよう呼びかけます。
一方、プレミアム付き食事券の「GoToEatキャンペーン」について、県にまん延防止が適用される27日で販売を停止します
すでに発行されている分は引き続き利用できるとしています。
県民一家族一旅行についても、栃木県と茨城県に住む人を対象にした割引の適用を停止します。
停止となるのは2月2日に出発分の旅行からで、地域限定クーポンの配布も取りやめます。
旅行をキャンセルする場合の補てんは行わない方針です。
県が県薬剤師会の協力で実施している薬局などでの無料検査について、感染拡大に歯止めがかからない状況を踏まえ期間を1月末から2月28日までに延長します。