遺言執行業務を15年間放置 弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分
by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 東京弁護士会は、81歳の弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した
- 弁護士は2000年7月、ある女性(故人)の遺言執行者に選任された
- だが、2015年10月までの約15年間にわたり大半の業務を放置していた
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