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⇒ 雇用契約に「契約期間が更新される場合がある」旨の規定があり、かつ「31日未満で雇止め」と明示されなかった場合

⇒ 雇用契約に契約期間更新についての規定はないが、同じような雇用契約で雇われた者が31日以上雇用された実績がある場合

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つまり、週20時間以上のペースで、すでに31日以上働いているパートやアルバイトなら、まず雇用保険の加入対象になります。とてもシンプルですね。
失業保険をもらえる条件
次は、一番気になる「失業保険」をもらうための条件についてです。4の日雇労働被保険者以外の人は、以下の条件を満たせば、失業保険(「求職者給付」の「基本手当」)をもらうことができます。

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⇒ 離職日以前の2年間で雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること

⇒ 会社の倒産や解雇など特定の理由がある場合は、離職日以前の1年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること

自分が雇用保険に入っているかどうかを確認するには?
雇用保険は、会社側が加入手続きを行わなければなりません。つまり、「所定労働時間が週20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」の条件を満たしていれば、自動的に雇用保険に入っているはずです。

自分のお給料の明細書をチェックしてみてください。明細書の中に「雇用保険」という項目があるはずです。ここに数字が入っていれば、雇用保険を支払っていることになりますよ。

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万が一、「給与明細書に雇用保険の項目がない」「雇用保険の項目に数字が入っていない」という人は、会社が加入手続きをしていない可能性があります。その場合は、勤務先の所在地または自分の住所を管轄するハローワークに行って、雇用保険加入手続きがされているかどうかを確認する「確認照会」という手続きをしましょう。

「確認照会」の手続き方法や必要書類については、管轄のハローワークで確認してくださいね。「確認照会」手続きは、郵送や代理人による手続き(委任状が必要)も可能です。

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雇用保険の加入要件は、「週20時間以上で働く」かつ「31日以上働く」という非常にシンプルなものです。この条件に当てはまる人は、まず自分の給与明細を見て雇用保険料を払っているかどうかを確認してみてくださいね。

<プロフィール>

おおいみほ

ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

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