雇用保険に加入できる条件とは!?パートやバイトでも失業保険がもらえる?

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雇用保険と聞いて最初にイメージするのは、「失業保険」がもらえることですよね。雇用保険は正社員だけが対象ではなく、パートやアルバイトでも、条件を満たしていれば会社は雇用保険に加入させなくてはいけません。

でも、「あれっ?私、パート(アルバイト)なのに雇用保険に入っていたかな?」と不安に感じた人も多いはず。

ここでは、雇用保険の内容と、雇用保険に加入できる条件、失業保険がもらえる条件などについて説明したいと思います。
雇用保険とは
雇用保険のメリットは「失業保険」がもらえることだけではありません。働く人のために以下の給付も準備されています。

1:求職者給付

・「求職者給付」の「基本手当」が、いわゆる失業保険にあたります。

・基本手当のほか、職業訓練校などに通っている間に支給される「技能習得手当」、求職中に病気・ケガで15日以上働けなくなった期間に支給される「傷病手当」などがあります。

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2:就職促進給付・・・早く再就職先が見つかったとき支給される「再就職手当」などがあります。

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3:雇用継続給付・・・育児休業中・介護休業中に支給される給付金などがあります。

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4:教育訓練給付・・・キャリアアップのために専門学校に通ったなど、職業教育訓練を修了したときに費用の一部を補助する「教育訓練給付金」が該当します。

雇用保険の被保険者の種類
雇用保険の加入者は「被保険者」と呼ばれ、働き方によって以下の4種類に分類されます。

1:一般被保険者・・・以下の2〜4に該当しない人が「一般被保険者」となります。正社員も契約社員もパートもアルバイトも、普通は「一般被保険者」に該当します。

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2:高齢者継続被保険者・・・同一の事業主に、65歳に達しても引き続き雇用されている人で、3、4に該当しない人。

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3:短期雇用特例被保険者・・・季節的に雇用される人、あるいは常に短期雇用で働く人で、4に該当しない人。

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4:日雇労働被保険者・・・日雇いで雇用される人。あるいは、30日以内の決まった期間で雇用される人。

雇用保険に加入できる条件
4の日雇労働被保険以外の人は、以下の2つの条件を満たせば雇用保険の被保険者になります。

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⇒ 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上

⇒ 31日以上の雇用見込みがある

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なお、31日以上雇用されないことがはっきりしているケース以外は、「31日以上の雇用見込みがある」とみなされます。

例えば、次のような曖昧なケースでは、雇用契約期間が31日未満でも「31日以上の雇用見込みがある」として取り扱われます。

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⇒ 雇用契約に「契約期間が更新される場合がある」旨の規定があり、かつ「31日未満で雇止め」と明示されなかった場合

⇒ 雇用契約に契約期間更新についての規定はないが、同じような雇用契約で雇われた者が31日以上雇用された実績がある場合

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つまり、週20時間以上のペースで、すでに31日以上働いているパートやアルバイトなら、まず雇用保険の加入対象になります。とてもシンプルですね。
失業保険をもらえる条件
次は、一番気になる「失業保険」をもらうための条件についてです。4の日雇労働被保険者以外の人は、以下の条件を満たせば、失業保険(「求職者給付」の「基本手当」)をもらうことができます。

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⇒ 離職日以前の2年間で雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること

⇒ 会社の倒産や解雇など特定の理由がある場合は、離職日以前の1年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること

自分が雇用保険に入っているかどうかを確認するには?
雇用保険は、会社側が加入手続きを行わなければなりません。つまり、「所定労働時間が週20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」の条件を満たしていれば、自動的に雇用保険に入っているはずです。