介護のサービスを受けるためには、「要介護認定」を受ける必要がある。厚生労働省のHPには「要介護状態」を以下のように分類してある。○要介護1要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態○要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態○要介護3要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点から