部下隊員に対するパワハラ行為があったとして陸上自衛隊富士学校所属の自衛官が懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊 富士学校に所属する50歳代の1等陸佐です。富士駐屯地の発表によりますと、この1等陸佐は、複数の部下隊員らを指導する際、暴言を伴う威圧的な言動や隊員の能力を超えた過大な要求により、精神的苦痛を与えるとともに職場環境を悪化させ、隊員2人が精神疾患を発症する一因となったということです