去年1月、広島県坂町でタクシー運転手を包丁で刺して現金などを奪ったとして、強盗殺人未遂銃刀法違反の罪に問われていた男に対し、広島地裁は懲役11年の判決を言い渡しました。 判決によりますと、無職の40代の男は、去年1月、坂町の路上で、乗車していたタクシーの運転手の首などを包丁で刺し、タクシーと現金を奪った罪に問われていました。 裁判検察側は、被告には完全責任能力があったとして懲役12