タクシー強盗殺人未遂事件 被告の男に懲役11年判決
去年1月、広島県坂町でタクシー運転手を包丁で刺して現金などを奪ったとして、強盗殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われていた男に対し、広島地裁は懲役11年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、無職の40代の男は、去年1月、坂町の路上で、乗車していたタクシーの運転手の首などを包丁で刺し、タクシーと現金を奪った罪に問われていました。
裁判で検察側は、被告には完全責任能力があったとして懲役12年を求刑しました。一方、弁護側は、犯行当時は心神耗弱の状態だったとして、懲役6年が相当だと主張していました。
これに対し広島地裁は、犯行前に自宅から包丁や軍手を持ち出していたことなどから、「ある程度の計画性が認められる」と指摘し、完全責任能力があったと判断しました。その上で、懲役11年の判決を言い渡しました。
