先日、大阪のマジックバーで貨幣損傷等取締法違反の容疑で逮捕者が出たというニュースが流れた。逮捕の原因は、タバコが通るように硬貨に穴を開け、マジック用に変造したことによるものだった。でもそうなると、紙幣を破ったりするマジックは問題ないのだろうか。法律事務所オーセンスの元榮(もとえ)太一郎弁護士に話を伺ってみた。「硬貨の場合、折り曲げたりして損傷させたと判断できれば貨幣損傷等取締法違反になります。