入社してわずか1か月半、社員Aさんが試用期間中に解雇された。 会社が挙げた理由は「電話対応が稚拙だ」「仕事に対する意欲が感じられない」「アイドルになる夢を持ち続けており勤務態度の改善は見込めない」などというもの。 これについて、裁判所は「入社してから間がなく業務に慣れていない面があったことに照らすと、従業員としての適性を欠くとまではいえない」などとして、「解雇は無効」と判断した。(東京地裁 R6.7.24)