この記事をまとめると ■新車ディーラーは「回送運行許可」というナンバープレートをもっている ■1回の許可で複数の自動車に使用できる特例的な扱いとなっているナンバーだ ■回送以外の目的で利用すると法律違反となる 赤枠のナンバープレートってなに? 車検を受けたり登録したりするなど、目的を限定して特例的に運行できるようにする許可制度の「臨時運行許可制度(仮ナンバー)」では、赤の斜線が入ったナンバープレートが