昨年、改正された行政罰を定めた北朝鮮の行政処罰法。その内容はごく一部しか判明していない。デイリーNKは今年6月、不動産を違法に取り引きした者を取り締まる、行政処罰法85条「不動産非法(違法)処分行為」の中身について報じたが、今回、新たに入手したのは同法123条の「電気使用料納付秩序違反行為」に関する情報だ。(参考記事:北朝鮮、不動産取引を禁止…違反なら懲役刑も)条文はまず「不当な理由と口実のもとに、電気使