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刑事裁判の再審制度を見直す改正刑事訴訟法の成立を受け、徳島弁護士会は9月10日、「冤罪被害者の適正かつ迅速な救済には、重大な問題が残されている」として、必要な制度の見直しを求める会長声明を発表しました。

(再審法改正プロジェクトチーム座長・瀧誠司 弁護士)
「無罪につながる証拠の提出や、開示の要請に応じないというようなことが懸念される」
「徳島弁護士会の声明では、今回の改正を『大きな意義があった』と評価しつつも、証拠開示の範囲が不十分で、冤罪を晴らす障害となるおそれがあると指摘しています」

また、証拠の目的外使用が罰則付きで禁止されたことで、支援者や報道機関による検証を狭めかねないと主張。

さらに、再審開始に対する検察側の不服申し立てに例外が残されたことにより、冤罪被害者救済の長期化が懸念されるとしています。

徳島弁護士会では必要な制度の見直しを求め、この声明を内閣総理大臣や衆参両院の議長などに10日、送付しました。