27年前に起きた主婦殺害事件で起訴された女に損害賠償請求 第1回口頭弁論で遺族「請求権認めなければ社会正義に反する」
27年前、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、遺族らが殺人罪で起訴された女に損害賠償を求めている訴訟の第1回口頭弁論が8日、開かれました。
1999年、西区稲生町のアパートで、高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件では、起訴された安福久美子被告(69)に対して、高羽さんの夫・悟さん(70)らが損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴しています。
今回の裁判では、不法行為から20年が過ぎた時点で損害賠償の請求権が消える民法の規定が適用されるかが争点となっています。
8日の第1回口頭弁論で、悟さんら遺族側は、賠償を求める相手が不明だったため期限を過ぎたとして、権利を認めなければ「社会正義に反する」と主張しました。
高羽悟さん:
「20年以上たってしまった遺族の方が、希望を持って犯人逮捕を諦めないように、そのためにも頑張りたい」
一方、安福被告側は、請求権は認められず事件の事実関係も黙秘するとして棄却を求めました。
