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スーパーで万引きした「ケチャップ」を通行人の顔にかけたとして、高校生ら少年4人が8月24日、窃盗と暴行の疑いで逮捕された。

報道によると、4人は今年6月、東京都江戸川区のスーパーでケチャップを盗み、その後、葛飾区の路上で、自転車に乗っていた70代女性の顔にケチャップをかけた疑いが持たれている。

NHKによると、警察の調べに対して、ケチャップをかけた高校生は「反応を見るのがおもしろかった」などと供述しているという。

周辺では、ケチャップやマヨネーズをかけられる被害が相次いでおり、警視庁が関連を調べている。

たとえ、本人たちに「いたずら」のつもりだったとしても、法律上はそれだけでは済まない。

●数百円のケチャップでも「窃盗罪」

まず、スーパーから代金を支払わずにケチャップを持ち出す行為は、窃盗罪が問題となる。

刑法235条は「他人の財物を窃取した者」を窃盗罪として処罰すると定めており、法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされている。

スーパで売られているケチャップは、一般的な500グラム前後の商品なら300円前後だ。

もちろん「数百円だから犯罪にならない」ということにはならない。商品の値段にかかわらず、盗む意思をもって店の商品を持ち出せば、窃盗罪が成立し得る。

また、「食べるためではなく、いたずらに使うためだった」という事情があったとしても、それによって窃盗罪が成立しなくなるわけではない。

ケチャップを顔にかけても「暴行罪」になる

では、通行人の顔にケチャップをかける行為はどうか。

刑法208条の暴行罪は、人に対して暴行を加えたものの、ケガをさせるまでには至らなかった場合に成立する犯罪で、法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」とされている。

「暴行」と聞くと、殴ったり蹴ったりする行為を思い浮かべるかもしれない。しかし、法律上の暴行はそれだけではない。一般に、人の身体に対して不法に「有形力」を行使することをいい、直接殴るような行為に限られない。

そのため、相手の意思に反してケチャップなどを顔や身体にかける行為も、暴行罪が成立し得る。

さらに、突然ケチャップをかけられたことで自転車から転倒してケガをするなど、実際に傷害の結果が生じれば、より重い傷害罪が問題になる可能性もある。

数百円の商品を盗み、通行人にかけて「反応を見る」。本人たちにとっては軽いいたずらのつもりだったとしても、一連の行為は「窃盗」と「暴行」という二つの犯罪につながり得る。

いたずらと犯罪の境目は「面白半分だったかどうか」で決まるわけではない。