県営住宅家賃など約90万円を着服 20代の男性職員を懲戒免職処分
県は県営住宅の家賃など約90万円を着服した20代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。
8月26日付で懲戒免職処分となったのは、出先機関に勤務する20代の男性職員です。
この男性職員は、県営住宅の管理業務を担当していた2025年6月から2026年4月までに入居者、合わせて9人から家賃と敷金、合わせて92万100円を着服したということです。着服した金は生活費にあてていましたが全額返済されています。
県は、警察への告訴はしないということです。管理、監督を行う3人についても戒告処分としています。
一方、2024年11月にバイクで通勤途中に歩行者に衝突し転倒させた北薩地域振興局に勤務する課長補佐級の50代の男性職員についても減給3か月の懲戒処分としたことも発表しました。
転倒した歩行者は、後続の車にはねられ死亡しています。
