鹿児島読売テレビ

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 2018年、鹿児島市の公立中学校に通う男子生徒が自殺した問題で担任の女性教諭による違法な指導があったなどとして、遺族が市に損害賠償を求めた裁判。26日の判決で、鹿児島地裁は指導が違法だったと認めたものの、生徒が自殺することを予見することはできなかったなどとして、訴えを一部棄却しました。

 裁判は2018年9月、中学3年生(当時)だった男子生徒が自殺した問題を巡り、遺族が鹿児島市に約6580万円の損害賠償を求めたものです。遺族は、自殺した当日に夏休みの宿題が未提出であることに対し、担任の女性教諭から言葉の暴力による違法な指導があったなどと訴えていました。

 一方、女性教諭はこれまでの裁判で「目の前の大人が真剣に向き合うことを示すことが毅然とした指導だと思っていた」などと述べていました。

 26日の判決で鹿児島地裁の前原栄智裁判長は「正当な指導の範囲を超えたものとして違法と評価するのが相当」 として指導が違法だったと認定しました。しかし、指導によって生徒が自殺することを女性教諭が予見することはできなかったなどとして訴えを一部棄却。違法な指導により、精神的な苦痛を与えた慰謝料などとして、約30万円の支払いを命ずるのみに留まりました。

 判決を受け、遺族やその代理人が会見を開きました。

(生徒の母親)
「子どもたちが、学校という本来安心できる場所で指導によって傷つけられることのない社会になってほしいという気持ちは変わりません。今、息子にあなたは悪くないよとただ言ってあげたいです」

 遺族は、判決を不服として控訴するということです。一方、鹿児島市は「判決内容を精査し、弁護士と協議したうえで今後の対応を検討していきたい」とコメントしています。