家族葬なら安いと思っていたのに、葬式代が「100万円」を超えてショック…。相続税で差し引ける費用と、差し引けない費用の違いは何ですか?

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家族葬とはいえ、思ったよりも費用がかかる場合があるでしょう。そういった葬式にかかった費用は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことができます。ただし、葬式にかかった費用がすべて控除できるものではないので注意が必要です。   本記事では、相続税で差し引ける費用と差し引けない費用の違いを具体例で示し、葬儀をする際の留意点について解説します。

相続税で差し引ける費用

相続税で差し引ける費用は、葬式や葬送に際して通常必要と認められる費用に限定されますが、以下の費用が該当します。
 

1. 通夜・告別式の会場費、祭壇代、火葬場に支払った費用、遺体の搬送費用など葬儀を行ううえでの基本となる費用。また、仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用を控除することができます。
2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
3. 通夜や告別式にかかった飲食代や会葬御礼品など、通常葬式を行ううえで欠かせない費用
4. 葬式に当たりお寺などに対して支払ったお布施、戒名料、読経料などの費用
5. 遺体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

相続税で差し引けない費用

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しませんので注意が必要です。
1. 香典返しの費用
参列者から受け取った香典に対し、感謝へのしるしとして贈る香典返しの費用については、葬式費用として認められていません。これは、香典自体に相続税や贈与税がかからないため、そのお返しとしての費用は、控除の対象とはならないのが理由です。
2. 墓碑や墓地の購入費、墓地の借入料
墓碑、墓地などは故人を供養するためのものであり、葬式に必要なものではないことから、葬式費用として認められていません。
3. 初七日、四十九日、一周忌など法事のためにかかった費用
これらも上記2と同様、故人を供養するためのものであり、葬式に必要なものではないことから、葬式費用として認められていません。
ただし、初七日を告別式と同じ日に行うケースについては、葬儀会社からの請求で内訳が区分されていない場合には、一括して葬式費用として認められる可能性はあります。
4. 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
遺体の解剖など医学上または裁判上の特別の処置に要した費用は、葬儀に必要な行為ではなく、かつすべての遺体に対して必要な処置ではないことから、葬式費用として認められていません。

まとめ

葬式にかかった費用は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことができますが、控除できる費用とできない費用があります。
したがって、葬儀をする際には、その違いをよく理解しておく必要があります。また、たとえ控除できる費用でも原則として領収証もしくはレシートが必要ですので必ず保管しておきましょう。
なお、お布施や心づけなど領収書がない費用については、支払い年月日や支払先、金額などをメモに残しておくことで原則控除をすることが可能ですので、しっかり記録を取っておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
国税庁 令解釈通達 第13条《債務控除》関係
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー