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陸上自衛隊は、同僚隊員から財布を盗んだとして、30代の自衛隊員を懲戒免職にしました。

業務時間中に同僚の財布盗む

懲戒免職処分を受けたのは、西部方面システム通信群の39歳の2等陸曹です。

健軍駐屯地によりますと、2等陸曹は業務時間中だった2025年7月7日、駐屯地内で同僚隊員から現金などが入った財布を盗みました。

2等陸曹は健軍駐屯地に対し、「自分の所持金を減らしたくなかった」と話しているということです。

懲戒処分相次ぐ

陸上自衛隊ではこの他、2025年8月3日に同じ部屋を使う同僚隊員の作業服を盗んだとして、第42即応機動連隊の20代の陸士長も27日付けで停職4日の懲戒処分を受けています。

熊本県内の陸上自衛隊では、今年に入り、行政文書の署名の偽造や飲酒運転による当て逃げ事故の他、女性への不同意性交、後輩の体に火をつけるなど、懲戒処分が相次いでいます。

なお、今回の件について陸上自衛隊は、処分を受けた隊員の性別や名前などについて「回答を差し控える」として、明らかにしていません。