YouTubeチャンネル「となりの弁護士放送局」が、「弁護士が実際に「月の土地を購入」して、法的に有効か検討してみた」と題した動画を公開した。動画では、光股弁護士が実際に購入した月の土地の法的な有効性について、辻弁理士とともに“宇宙法”の観点から考察している。

動画冒頭、光股弁護士は約2,700円で購入したという「月の土地」の権利書を披露。「月まで自由に行けるようになった場合、自分の土地と主張できるのか?」と切り出し、宇宙開発や宇宙資源を規律する「宇宙法」という分野を解説しながら検証をスタートさせた。

販売元である米国のルナエンバシー社は、宇宙条約で国家による天体の所有が禁じられている一方、自国は民間人の所有を禁じる「月協定」に署名していないため、企業である自社には所有が認められるというロジックを展開している。これに対し、光股弁護士は「全体を見ると完全に間違っている」と指摘。宇宙条約第6条に基づき、民間企業の活動には国家の許可や監督が必要なため、間接的に国家による取得とみなされ、個人や企業が所有権を主張することはできないはずだと解説した。

さらに、同社が所有権の根拠として「サンフランシスコの行政機関で所有権の申し立てが受理された」「国連などに権利宣言書を提出し、異議が出なかった」と主張している点についても言及。光股弁護士は、単に形式的な書類を出しただけであり、国連への宣言書も「無視された」にすぎないと分析した。辻弁理士が「詐欺師の手口(笑)」と苦笑いを浮かべると、光股弁護士は「エンタメグッズですね」と結論づけた。

将来的に月への自由な渡航が可能になり、巨額の投資対象になれば法的問題に発展する可能性に触れつつも、現状は「ロマングッズ」として楽しむのが適切だとまとめた二人。専門知識に基づく鋭い考察と、笑いを交えた軽快な掛け合いで、視聴者の知的好奇心を刺激する動画となっている。

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