山形中学1年生マット死事件 “元少年”は「損害賠償を払いたくない」 被告の“逃げ切り”が可能な制度の問題点 別の“元少年”の母親は「本人に任せている」
【前後編の後編/前編からの続き】
中学生が体操用マットに押し込まれ、窒息死。世間を震撼(しんかん)させたおぞましい事件から33年経てなお、遺族は戦いを強いられている。当時、逮捕・補導された7人のうち3人に、約1億1260万円もの損害賠償金の支払いが命じられた。被害者の父が語る、苦悩の日々。
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【写真を見る】「賠償金1億円を払いたくない」 “元少年”は反省の色を見せていない 亡くなった児玉有平さんのイラストを基に、父が作成したペンダント
1993年1月13日に起こった「山形マット死事件」。その日、山形県新庄市立明倫中学校1年生の児玉有平さん(13)=当時=は、部活動の後、一度帰宅してから英語塾に行くことになっていた。ところが、夜7時を過ぎても学校から帰ってこない。心配になった母親が学校に電話をすると、部活動はとっくに終わっているという。

父の昭平さんが近所を捜索したものの、有平さんは見つからない。不安な気持ちを抱いたままいったん家に戻ると、電話が鳴った。学校からである。午後8時過ぎ、同校の教諭が、体育館の用具室にあるマットに頭から押し込められた有平さんを発見したのだ。有平さんの死因は窒息死だった。マットの高さは1.2メートルで、身長1.5メートルだった彼は脛まで埋まっていた。逆さの状態で3時間近く苦しんだとみられている。
前編では、昭平さんが明かした事件後の苦悩、少年7人への損害賠償請求訴訟を起こした理由などについて報じた。
遺族の請求が却下され……
2002年、山形地裁は昭平さんたち遺族の請求を却下する。元少年たちの自白は信用できず、現場の状況などからも、7人が有平さんをマットに押し込んだと認定できない、という判決だった。
しかし、04年の仙台高裁では事態が一変。高裁は、取り調べ方法に問題があった点は指摘しつつも、供述の中心部分は信用できるとして、元少年7人の〈共同不法行為〉を認めたのだ。原告である昭平さんたちの逆転勝訴である。高裁は元少年7人に、総額5760万円の支払いを命じた。
被告側は最高裁に上告したが、棄却。05年9月に高裁の判決が確定する。
「僕にとって大事だったのは、民事で“勝った”ことだけではありません。7人の少年たちの行為によって、一人の少年が命を落とした。その事実を裁判所の判決として確定させたことに意味があった。判決が確定したとき、僕は弁護団の先生たちと話しました。彼らもいずれ家庭を持ち、子どもができるかもしれない。自分の子どもが突然亡くなったら親がどのような気持ちになるのか、人の子の親になれば少しは分かるのではないか。だから、賠償金の支払いを少し待ってみようと決めたんです」
被告側から支払うという連絡はなく……
だが、いつまでたっても被告側から“支払う”という連絡は来なかった。
「当初、僕は時効のことなんて考えていませんでした。最高裁までいって、判決はいつまでも残るという感覚だったのです。ところが、判決からもうすぐ10年たつというときに、弁護団から“請求権の消滅時効を考えないといけない”と言われたんです。賠償請求権が時効で消えてしまったら、元も子もありません。裁判で得た結果が有名無実になってしまうのですから」
昭平さんたちは、請求権の時効を中断するべく、債権差し押さえを実施することに。
「探偵を使って勤務先などを調べました。結局、給与の差し押さえができたのが4人。この4人からは、毎年300万〜400万円を回収していますが、残る3人は勤務先や財産が分からず、差し押さえできていません」
16年、請求権の消滅を防ぐため、昭平さんはこの3人に対して2度目の訴訟を起こした。前回と同じく賠償を命じる判決が出たものの、音沙汰なし。なすすべもなく時は過ぎていき、再び時効が訪れようとしていた昨年11月。改めて3人を相手取り、昭平さんは3度目の提訴に踏み切った。
「謝罪の言葉をかけられたことがない」
そして今年7月15日、山形地裁は昭平さんたちの請求をおおむね認め、3人に対して賠償金と遅延損害金、合わせて計1億1260万円の支払いを命じたのである。
「これまで僕らは裁判のために、印紙代や弁護士への報酬など数百万円は下らないお金を支払ってきました。一方、日弁連の活動資金があるため、被告たちは裁判に際して何も払っていないんですよ。でも、僕らが関心を持っているのは、年間いくら入ってくるかということではありません。有平が亡くなったことで失われたものを、お金に置き換えることなんてできないからです」
裁判の狙いは別にある。
「給与を差し押さえられれば、本人はその理由を意識せざるを得ないと思うんです。給与明細にどのように記載されるのか分かりませんが、毎月差し押さえが続けば、有平のこと、事件のことを思い出すのではないか。そしてそのたびに自分が何をしたのかと向き合ってもらいたい。僕らが抱いているのは、その一縷(いちる)の希望なんです。なにしろ、まだ一度も謝罪の言葉をかけられたことがありませんから」
とはいえ、被告の“逃げ切り”が可能となり得る現行の制度に瑕疵(かし)はないのか。
「まあ、払いたくはない」
『犯罪被害者代理人』の著者である上谷さくら弁護士が解説する。
「一般の人は、裁判所の命令があれば確実に賠償金が支払われると信じていますが、実情を説明するとあぜんとします。相手が一文無しであればそもそも原資がないし、不動産など財産を持っていても、名義が異なれば原則として差し押さえはできません。賠償金の回収の難しさは深刻な問題で、制度上“財産を持たない人やうまく隠している人が最強”なのです。犯罪被害者遺族の方々が“被告の代わりに国が支払って、国が被告から回収する”という制度の創設を訴えていますが、今のところ実現性はありません」
では今回、改めて支払い命令を下された元少年は何を考えているのか。3人のうち、現在は会社員をしている一人を直撃することができた。すると彼は、
「まあ、払いたくはないですよね。逆に損害賠償請求したいくらいの気持ちです」
開口一番、信じ難い言葉が飛び出した。
「だって、やってないのに“払え”ってくるんですよ。ただ、弁護士さんとも話したんですけど、やっぱり法律上は払わないといけない、差し押さえ来ますよって……。こちらとしては差し押さえに来てほしくないんですよ。だって、生活できなくなりますよ。でも、今の段階で“払う意思はない”みたいなこと書かれると、児玉さんをあおる感じになっちゃいますよね」(同)
元少年の母親は「どうすのかにゃあと思っでんだけんども……」
また、3人のうち別の元少年の母親はこう言う。
「(賠償金を支払うかどうか)どうすんのかにゃあと思っでんだけんども、本人に任せてるから。収入がもう波あるもんだがらよ」
子に代わって支払う気持ちの有無を問うと、
「だって本人が“やってねえ”って言ってるのに、それで払ったりしたら、やっぱり信じてねえなあって思うんだべねが。そこらへん、むずがしいんだべにゃあ」
昭平さんの苦悩に比べると、やけに能天気に響く。
「死んだら有平に会えると考えていますから」
喜寿である昭平さんの夢の中に、有平さんは頻繁に現れるという。
「僕は、なるべく長生きをして、有平の法要をするのが親の務めだと思ってきました。昨年は三十三回忌でしたから、あと6年、四十回忌の法要はしなくちゃいけない。一方で、死ぬのは怖くなくなりました。僕なんか満身創痍で、前立腺ガンで全摘出したし、心不全で入院したこともあります。だけど、死んだら有平に会えると考えていますから、いつ死んでもいいやとも思うんです」
そして、こう力強く結ぶ。
「有平も、もっともっと生きていれば、いろんなことができたのに、彼はできなくなってしまった。ですから、今できることは先送りしない。自分が後悔しない生き方をしていれば、有平も喜んでくれるのではないかと思います」
父の“戦い”はまだまだ終わりそうにない。
前編では、昭平さんが明かした事件後の苦悩、少年7人への損害賠償請求訴訟を起こした理由などについて報じている。
「週刊新潮」2026年7月30日・8月6日号 掲載
