都内で予備校講師として働く田中勝義さん。授業資料を欠かさず持ち歩き、生徒を難関校に合格させた実績も持つ

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「カードの返済を滞納すると“ブラックリスト”に載る」――。ネットの相談サイトなどで、まことしやかにささやかれる噂がある。しかし、金融機関にそんな秘密の名簿が、本当に存在しているのだろうか。信用情報機関や元消費者金融社員への取材から、その真相に迫った。
◆麻雀やネトゲ課金で借金が膨らみ、カードを作れなくなった予備校講師

田中勝義さん(仮名・38歳)は、都内で予備校講師として働く男性だ。職場では「面倒見の良い先生」として慕われている彼には、同僚や教え子には決して明かせない、ある「秘密」がある。「クレジットカードを作れない」ということだ。

「“ブラックリスト”に名前が載っているんです」と、田中さんは言う。

銀行やカード会社では、取引が遅れた顧客の情報を独自にリスト化して管理しています。一度掲載されると、少なくとも7年間は掲載され続けてしまう」というのが、本人の認識だ。

田中さんの返済が遅れ始めたのは、5年ほど前。趣味の麻雀やネットゲームへの課金のため、小口で借入を始めたのがきっかけだった。「20万単位で借りていくうち、どんどん額が膨らんでいってしまった」と本人は抗弁する。

現在の借入額はプロミスが約100万円、PayPay銀行のカードローンが約50万で、計150万円ほど。長期にわたり滞納を続けているため、回収作業は専門の債権回収会社(サービサー)や法律事務所の弁護士に引き継がれている。自宅には毎日のように電話や手紙が届いているものの、一切を無視する状態が続いている。

田中さんの口から何度も飛び出す「ブラックリスト」は、支払いが遅れた「金融事故」のリストを指す俗称だ。インターネットの相談サイトには「どのくらいの期間を滞納したらブラックリストに登録されるのでしょうか?」といった書き込みも見られる。では実際のところ、こうしたリストは実際に存在するのだろうか。

◆クレジット情報に掲載されるのは取引事実のみ。人種や犯罪歴は掲載されない

「いわゆる『ブラックリスト』という名称の公式な名簿はありません。もっとも、クレジットカードやローン、携帯電話端末の分割払いなどについて長期延滞が発生した場合、信用情報機関には『異動』という名称で情報が記載されます。この状態が、一般に『ブラックリストに載る』と表現されているものです」

債務整理や消費者被害に関連する案件を多く手がける榊枝真一弁護士は、このように説明する。ひとたび「異動」扱いになると、その後はどのような不利益を被ることになるのだろうか。

「審査基準は会社により異なりますが、住宅ローンや自動車ローンなどの審査で不利になってしまう可能性はあります。最近は社内経費の取得にクレジットカードの取得を求められる場面もあり、信用情報の影響が日常生活や仕事上の不便にもつながりかねません」

「異動」情報の扱いについて確かめるべく、金融機関やクレジットカード会社など約800社の加盟社を持ち、信用情報の収集・管理・分析を行う指定信用情報機関のCIC(シー・アイ・シー)を訪れた。はじめに、同社の側では「ブラックリスト」の存在をどう捉えているのかを聞いてみた。

「俗称のため定義が定まっていない部分はありますが、私共が観察する範囲では『人種』『犯罪歴』など、特定の属性を持った人々やコミュニティを排除する“裏リスト”といったイメージを持たれているように感じます。それは、我々が業務上扱う『信用情報』とはまったくの別物と言わざるを得ません」

同社経営企画部の担当者はこう話す。それでは、同社が扱う「信用情報」とはどのようなものを指すのか。

「弊社では、加盟社のカードを持つ顧客について氏名・生年月日などの属性、契約内容や支払回数、入金額や残債額などのデータがカード契約単位ごとに発行され、相互に閲覧できるようになっています。『信用情報』とは、こうした客観的な取引の事実を指します。そのうち『お支払い状況』には、『返済状況』という欄があります。61日以上または3ヶ月以上、支払いが遅れているものについては『異動』というコメントとともに、『異動発生日』が記録されます。ただし、登録されるのは『いつから支払いが遅れているか』という取引事実のみで、人種や犯罪歴といったデータは当社の側では保有もしていません」