by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- アイスを持ったまま会計せず退店した事例を弁護士ドットコムが解説した
- 「うっかり払い忘れ」の場合、故意がなければ窃盗罪は成立しないとのこと
- 気づいた時点で速やかに店へ連絡し代金を支払うことが重要だという
by ライブドアニュース編集部