なんも悪いことしてないじゃん! いえ、違反なんです! 日常的に見かける知らずにやりがちなクルマの違反行為5つ

この記事をまとめると
■クルマに関係する交通ルールの数多くは法律で定められている
■ついついやってしまいがちな行為も違反となる場合がある
■最悪の場合「免許取り消し」になるケースも存在する
ついついやっちゃうそれ、違反です!
クルマを運転するうえで学ぶ交通ルールは多岐にわたります。今回は、じつは交通違反であるものの、ついついやってしまう行動を5つ紹介します。思わぬ交通違反で取り締まられないようにするために、ここで改めて交通ルールを確認しておきましょう。
・信号停止中の運転交代
長距離運転・長時間運転に伴い疲れが蓄積してくると、運転を交代したくなることがあります。実際の交通社会を見てみると、信号待ちで運転をサッと交代している運転者を見かけることがありますが、じつは信号待ちや渋滞中に運転を交代するのは「停止措置義務違反」という交通違反になる可能性が高いです。

停止措置義務違反で取り締まられると、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。運転を交代するときは、安全な場所にクルマを止め、クルマが動き出さない措置を取ってから交代するようにしましょう。
・フロントウインドウにホルダーを取り付ける
フロントウインドウにスマートフォンホルダーやドリンクホルダーなどの、ホルダー類を取り付けているクルマを見かけることが増えています。しかし、フロントウインドウにホルダー類を取り付けたために、前方の視界不良になった場合、「安全運転義務違反」になる可能性が高いです。

安全運転義務違反で取り締まられた場合、違反点数2点、反則金9000円(普通車)となります。また、道路運送車両の保安基準に抵触する可能性もあるため、ホルダー類の取り付け位置は注意しましょう。
・イヤホンをつけたままの運転
イヤホンを耳につけたまま運転するのも交通違反になる場合があります。この行為も安全運転義務違反になる可能性が高いです。

また、神奈川県警の資料によると、「大音量やイヤホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車等(自転車を含む)の運転」を禁止しています。このようなことから、クルマを含む車両を運転するときには、イヤホンをつけないほうがいいといえるでしょう。
些細なことが重大な違反になる場合も
・カギをつけたままクルマから離れる
コンビニや自動販売機で飲み物を買うために短い時間だけクルマを離れるときなどに、鍵をつけっぱなしにしたり、エンジンをかけたままにしたりしておくと、交通違反になる可能性が高いです。

クルマにカギをつけたままにしたり、エンジンをかけっぱなしにしたりするのは「停止措置義務違反」となり、取り締まられると、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。
わずかな時間でもクルマを離れるときは、停止措置(ギヤを入れるまたはシフトをPにしてサイドブレーキを引きエンジンを切る)を取るようにしましょう。
・過労運転
道路交通法 第66条では、「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定められています。そのため、疲労が蓄積した状態(正常な判断や運転ができない状態)で運転すると、「過労運転等」の交通違反として取り締まられる可能性があります。

過労運転で取り締まられた場合、違反点数25点(免許取り消し)、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。非常に重い罰則となるため、過労運転はしないようにしましょう。
・思わぬ交通違反で取り締まられないようするために
ここまで紹介してきたように、よく見かける行為がじつは交通違反だったということはよくあります。思わぬ交通違反で取り締まられないようにするためにも、日頃から運転に支障がないかしっかりと確認してから、クルマを運転をするようにしましょう。
