【電動キックボード】飲酒した知人に貸したとして30代男性を書類送検 2人乗りしているところを警察が発見 大阪での摘発は今回が初
「お酒を飲んで乗る人」だけでなく「貸した人」も罪に問われます。
今年8月、道路交通法違反の疑いで書類送検された大阪府内に住む30代の男性会社員。摘発のわけは…「電動キックボード“提供”容疑」。
近年、都市部を中心に多くの人の足となっている「電動キックボード」。利用者の増加などを受けて去年7月に法律が改正。「特定小型原付」という新しい車両区分となり、飲酒をした人への車両提供が禁止されていました。
飲酒運転をした人はもちろん「貸した人」が罪に問われる“車両提供罪”。大阪では今回が初めての摘発で、警察は注意を呼びかけています。