うっかり忘れてた! 「反則金の納付」支払わず放置し続けるとどうなる? なかには「逮捕」のケースも

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忘れてた! 反則金支払わないとどうなる?

 クルマを運転している時は、交通ルールを厳守する必要があります。
 
 一方で交通違反をしてしまった場合、警察官から交通取締りをされ書類を渡されます。
 
 いわゆる「切符を切られる」というものですが、仮に反則金を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。

反則金支払わないとどうなる?(画像はイメージ)

 交通切符には、赤、白、青切符と3種類ありますが、なかでも青切符は知っているという人も多いかもしれません。

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 正式名称を「交通反則告知書」といいますが、その色から青切符と呼ばれています。

 この切符で処理されるのは「交通反則通告制度」の対象となる交通違反です。

 交通反則通告制度とは、ドライバーが比較的軽微な交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されるという制度です。

 比較的軽微な違反は、違反点数3点以下の違反のことをいい、一例としては「一般道路での時速25km以上30km未満の速度超過」や「指定場所一時不停止等」の違反が挙げられます。

「一般道路での時速25km以上30km未満の速度超過」については違反点数3点、普通車で反則金1万8000円、「指定場所一時不停止等」違反については違反点数2点、普通車で反則金7000円が科されます。

 上記のように3点以下の交通違反に該当し青切符を切られた場合は、切符と同時に反則金を納めるための納付書が渡されます。

 その後納付書を持って銀行や郵便局などの金融機関に行き、反則金を納付することで手続きが終了します。

 ちなみに、納付された反則金は国庫に納められ、交通安全対策特別交付金として歩道やガードレール、横断歩道といった安全施設の設置や管理のために使用されています。

 では反則金を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。

 反則金の納付期限は、切符を切られた日の翌日から起算して7日以内となっています。

 仮に7日を過ぎてしまった場合は新たな「納付書」が必要となり、交通反則通告センターでのみ発行が可能です。

 そのため交通反則通告センターに出頭した場合は、期限が過ぎてしまった納付書もしくは運転免許証を持参すると新しい期限の納付書が渡され、その納付書で反則金を納付すれば、手続きが終了となります。

 また出頭しなかった場合でも、切符を切られた日からおおむね40日後に新たな納付書が自宅に郵送されます。ただし出頭しない場合は納付書に郵送代金が加わっています。

 この納付書で反則金を納めた場合にも、事件処理が終了します。

 こうした反則金が期限以内に支払われないケースについて、元警察官Bさんは以下のように話します。

「私が警察官として勤務していた時は、金融機関での支払いが基本的に平日しか対応していないケースがあり、仕事の都合などで期限内に反則金の支払いができない人をたびたび見かけました。

 新しい納付書を受け取った後に、仕事の休憩中に振込みに行くなどして納付する人が多かったように思います。

 一部の警察では、銀行ATMなどでの振込みが可能なので、その方法で支払う人もいるようです」

 最近では納付方法が拡大しており、例えば島根県警察では、銀行ATMやインターネットバンキングでの振り込みが可能としており、振込み依頼人名には6桁の切符番号と反則者氏名(カタカナ)を打ち込んだ上で反則金額を振り込むという方法も採用しています。

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 一方で、新しい納付書の発行後もそのまま反則金を支払わない場合。

 最終告知として警察から「反則金未納通知書最終通知」が送付されますが、この催促も無視し続けてしまうと刑事訴訟手続、つまり裁判の手続きがとられることになります。

 裁判の手続きでは、警察署への出頭が求められ、出頭に応じた後、検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されることになります。

 こうしたケースについて元警察官Bさんは、以下のように話します。

「私自身は裁判になるまで支払わない人は見たことがないのですが、数年に1回程度の頻度で裁判になるケースもあったと聞いています。

 ただ、警視庁など規模が大きい警察では反則金を支払わずに逮捕されてしまうケースもたびたびあるようで、その都道府県警察の規模によって事情が異なるようです」

 実際、反則金の納付率は毎年98%前後に達しており、納付率は高いといえるもののやはり一定数支払っていないドライバーがいることも分かります。

 実は交通反則通告制度で求められる反則金は義務ではないので、「払わない」という選択肢を取り、不服がある場合は刑事裁判を取ることができると考えることができます。

 しかし、だからといって「支払わなくて良い」というわけではなく、仮に裁判で有罪となってしまえば前科がついてしまう場合も。

 軽微な反則金で済まされているのは、あくまで「交通反則通告制度」による特例的な措置であることを、しっかりと理解しておくことが大切といえます。