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人気バンド「ゴールデンボンバー」のメンバー、歌広場淳さんの不倫疑惑を『週刊文春』(11月18日号)が報じた。

文春オンラインによれば、妻子のある歌広場さんだが、「夫婦関係は破綻している」などとして女性と不貞行為を続け、相手女性は妊娠。ところが女性は妊娠14週での流産で人工妊娠中絶に至った。

報道を受け、歌広場さんは活動自粛と、ブログで「家庭を持つ者として社会のルールや倫理に反する行動を取った自分を恥じ、深く反省をする」と投稿している。

今回のように夫婦関係の破綻を口実に、不貞行為をもちかける既婚者は後を絶たない。相手の言葉を信じて、「不貞」に加担してしまった女性が、男性の妻から慰謝料請求をされるリスクはないのだろうか。

●女性が慰謝料請求されるリスクは?

離婚や男女問題に詳しい冨本和男弁護士は、「歌広場さんの妻が女性に対して、慰謝料を請求する可能性はあります」と指摘する。

不倫の慰謝料請求では、(1)相手が既婚者だと認識していた、(2)不注意で相手が既婚者であることを認識しなかった、この2つに該当する場合にしか、慰謝料請求は認められない。

今回のように「夫婦関係が破綻している」と言われていたケースで、実際に信じていた場合でも、それだけで慰謝料の請求を免れることはできないという。相手に言われたから、という理由だけでなく、なぜその言葉を信じたのか客観的な事実を証明する必要が出てくるからだ。

ただし支払いが命じられても、減額が認められるケースもあるようだ。

「夫婦関係がうまくいっていない」などの甘言で不貞に誘うケースが後を絶たないが、実際に破綻しているのかどうか、しっかりと相手に証拠を提示してもらうまで、不貞関係を結ばないのが賢明なのだろう。

【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp