国土交通省/気象庁は、大雪の際に冬タイヤやチェーンなどを未装着の事業用車両が確認された場合、安全管理義務違反での行政処分もありうるとしました。どこまで踏み込んだ対応をとるのか、当該部署に聞いてみました。

故意に大雪対策しない場合は安全管理義務違反にも

 国土交通省および気象庁は太平洋側の大雪に備え、2021年1月11日(月)夜に緊急発表を行い、そのなかでドライバーに対する冬タイヤの装着や、チェーンの携行および早めの装着を改めて呼びかけました。

 とくに2020年12月や2021年1月初旬に起きた大雪の際には、大型車の立ち往生などによって、道路の往来ができなくなるなど甚大な影響が生じたことから、国土交通省では、冬タイヤやチェーンの未装着などによって立ち往生した事業用自動車に対して、悪質な事例については、監査によって安全管理義務違反が認められた場合、当該事業者の行政処分を行うとしています。


富山県で除雪作業を行う国土交通省静岡国道事務所の車両(画像:国土交通省)。

 国土交通省水管理・国土保全局の防災課災害対策室によると、「すでに2020年12月28日に出した緊急発表で、大雪対策が不十分で、かつ悪質な事業者については行政処分を行うことが決まっていました」とのこと。そのため、年末年始や1月上旬に北陸道および東海北陸道で立ち往生が起きた件についても「ナンバープレートなどで車両の特定が可能で、なおかつ悪質だと認定された事業者については、行政処分を科すことがあります」という話でした。