軽自動車税について - 「滞納」するとどうなる?

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近ごろは軽自動車がブームで、街中で見かけることも多くなりました。普通車と比べて維持費が割安というイメージのある軽自動車ですが、それに加え、最近の車種は性能が高く、人気を集めているようです。

さて、軽自動車に乗っているとかかる税金の一つに「軽自動車税(種別割)」があります。これは昨年令和元年10月1日に名称変更され、以前は「軽自動車税」と呼ばれていました。では、この軽自動車税(種別割)とはどのような税金なのか、納める方法や、万が一滞納してしまった場合にはどうなるのかもあわせて解説します。

軽自動車税とは? 滞納するとどうなる?


○軽自動車にかかる税金

軽自動車の所有者は、「環境性能割」「自動車税重量税」「軽自動車税(種別割)」などの税金を納める必要があります。環境性能割とは、「自動車取得税」の廃止に伴い導入された税金で、車の燃費性能に応じて課税されるものです。軽自動車の場合、購入時の取得価額の0〜2%が課税され、燃費の良い車ほど税が軽減される仕組みとなっています。

自動車重量税は、車の重量に対してかかる税金で、車の新規登録時と車検時にまとめて納税します。普通自動車の場合、車両の重さが0.5トン重くなるごとに税額が上がります。軽自動車の場合、車両の重さに関わらず税額は定額です。

また、新車登録から時間が経っている(13年以上、または18年以上)車に対しては、環境負荷が大きいことから、税額が高く設定されています。一方、環境性能に優れているエコカー減税対象車は、性能に応じて減税または免税の優遇措置が受けられます(期間は令和元年5月1日〜令和3年4月30日)。

そして、軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点の車の所有者に対してかかるもので、令和元年10月1日に「軽自動車税」から名称が変わった税金です。税金には国税と地方税がありますが、軽自動車税(種別割)は、軽自動車や二輪の小型軽自動車にかかる地方税となります。

その金額は平成28年度から改定され、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽自動車については、新税率が適用されます。たとえば、軽自動車(四輪)のうち、自家用乗用軽自動車の税率は、旧税率の7,200円から引き上げられ10,800円です。

また、軽自動車は、エコカー減税が受けられるなど税金に減税措置が取られている一方、13年が経過する車の場合、軽自動車税(種別割)は12,900円が課せられるなど、古い車の税負担が重くなっています。税金を安く抑えることを考えるなら、新規検査から13年経つ前に買い替えるのがお得と言えるでしょう。

○軽自動車税(種別割)を滞納するとどうなる?

軽自動車税(種別割)は、車の所有者の車検証に記載されている市町村に納める税金です(地方税のうち市町村税)。毎年5月初旬のゴールデンウイーク頃に「納税通知書」が届き、5月末または6月1日(自治体によっては6月末のところも)までに納付する必要があります。

支払いは銀行や郵便局のほか、コンビニでも可能です。また自治体によっては、クレジットカードやネットバンキングでの支払いができる場合もあります。

では、軽自動車税(種別割)を滞納するとどうなるのでしょうか。納期限を過ぎてしまうと、まず、コンビニでの支払いができなくなります。また、納期限の翌日から1ヶ月以内では2.6%、それ以降では8.9%の延滞金が発生します。

そして、納期限を過ぎたままでいると督促状が届き、それでも納めないでいると催告状が届きます。それも無視していると、最終的には差し押さえ通知書が届き、財産や給与が差し押さえられることもあります。

何より、軽自動車(種別割)を納めていないと、車検を受けることができません。軽自動車税(種別割)を納めると、支払いを証明する「納税証明書」が受け取れますが、軽自動車の場合はこの納税証明書が車検に必ず必要になります(普通自動車では、一定の条件を満たせば車検時の納税証明書の提出が省略できる)。

軽自動車税(種別割)を納めていないと、本来なら支払わなくていい延滞金が余計にかかるなど、様々な点で困ることになります。甘く見ずにしっかり納付しましょう。

一方、今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、減収等の経済的な影響を受けている人が多数います。そのため、納税が困難な人に対し、猶予措置など特別な対応が取られている場合があります。

軽自動車税(種別割)についても、ほぼ全国的に徴収猶予等の特例措置が設けられていますし、これに限らず、あらゆる地方税についても同様の待遇が受けられる可能性があります。納税が難しい場合は、自治体のホームページで詳細を確認し、相談してみましょう。

○納税または自治体へ相談を

軽自動車税(種別割)の今年の納期限はすでに過ぎていますが、万が一納付が済んでいない場合は速やかに対応しましょう。

今年はコロナ禍による納税の特別な措置が取られています。軽自動車税(種別割)のみならず、あらゆる税金に対して猶予等の特例がありますので、不明点や疑問点があれば、自治体の担当にあわせて相談することをおすすめします。

武藤貴子 ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント 会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中 この著者の記事一覧はこちら