内閣総理大臣には憲法擁護義務がある。その日本国憲法第99条に以下の条文がある。第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。そして、憲法前文に以下の記述がある。「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、(中略)主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるも