www3.nhk.or.jp/kansai-news/20181011/0008583.html…大阪弁護士会の綱紀委員会はレベルが低すぎる。非行事実の認定をきっちりと行わずに結論ありきで処分検討の結果を出した。非行事実と組織的責任の区別もつかず、地方自治法の条文だけを根拠に処分検討と判断した。結果は非行事実は全くなし。僕が弁明するまでもなく、綱紀委員会が非行事実の認定を行う基本さえ守っていれば処分検討という結論になるはずがない。今回は容疑事実