「ほっとレモン」商標と認めず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 清涼飲料水「ほっとレモン」の商標が認められるかどうかが争われた裁判
  • 28日、「商標登録は認められない」としてカルピスの請求を棄却した
  • 同社は消費者が識別可能だと主張している

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概要のみ掲載しております。

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