「2ちゃんねる」に貼られたリンクで名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(インターネット接続事業者)に対して、リンクを張った人の発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決が2012年4月18日に東京高裁(春日通良裁判長)であった。11年12月の1審の東京地裁判決(植垣勝裕裁判長)では、掲示板にURLを書き込んだだけでは名誉毀損に当たらないとしていたが、高裁判決ではこれを破棄。プロバイダー側に発信者情