by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 落とし物の拾い主が直接のお礼を求める事例がSNSで話題となった
- 遺失物法では謝礼は落とし物価格の5~20%と定められているが
- 直接会う義務はなく、振込や書留での支払いで対応できるとのこと
