老舗かばんメーカー「吉田」のブランド「PORTER」の商品を違法に買取店で売却し商標権を侵害したなどとして、警視庁は製造を受託していた兵庫県の会社と元取締役の男性を書類送検しました。元取締役の男性は、商品の一部を納品せずに抜き取って横流ししていたということです。【写真を見る】【速報】「吉田カバン」のブランド 「PORTER」の商品を違法に買取店で売却…商標権を侵害か製造受託会社と元取締役の男性を書類送検