アイスを手に持ったまま「会計忘れ」スーパー退店、これって万引き?「うっかり」でも窃盗罪になるのか
アイスクリームを手に持ったまま、会計せずに退店してしまった──。
弁護士ドットコムにそんな相談が寄せられている。
相談者によると、スーパーで買い物した際、ほかの商品はきちんと会計したのに、手に持っていたアイスクリームの支払いを忘れ、そのまま店を出てしまったという。
すぐに気づいたものの、なかなか店にいく機会がなく、しばらくして事情を説明し、商品の代金を支払うことができたそうだ。
会計したつもりで商品を持ち帰ってしまう──。セルフレジの普及もあり、「自分にも起こりそう」と感じる人はいるかもしれない。
しかし、代金を払わずに商品を店外へ持ち出したという点だけを見れば、いわゆる「万引き」と変わらないようにも思える。
今回のように「うっかり払い忘れた」場合でも、窃盗罪に問われる可能性はあるのだろうか。
●「払い忘れ」だけでは窃盗罪にならない
結論からいえば、本当に「うっかり」だったのであれば、原則として窃盗罪は成立しない。
窃盗罪は、他人の財物を盗んだ場合に成立する犯罪だ(刑法235条)。
ただし、商品を会計せずに店の外へ持ち出したという事実だけで、必ず窃盗罪になるわけではない。
窃盗罪が成立するためには、故意(および不法領得の意思)が必要となるからだ。
つまり、「代金を支払わずに商品を持ち去ろう」という認識があったかどうかが重要になる。
今回の相談のように、ほかの商品は会計しており、手に持っていたアイスだけを本当に失念していたのであれば、「盗むつもり」がなかったとして、窃盗罪は成立しないと考えられる。
●「忘れていただけ」はどう判断される?
とはいえ、「盗むつもりはありませんでした」と本人が言えば、それで済むわけではない。
故意があったかどうかは、さまざまな客観的な事情から判断されることになる。
たとえば、商品をバッグや衣服の中に隠していたのか、レジを避けるような行動をしていたのか、ほかの商品については会計していたのか、店を出た後にどのような対応をしたのか──。こうした事情が判断材料になり得る。
また、会計していないことに気づきながら、「今日はこのまま持ち帰り、代金は後日払えばいい」と考えて店を出たのであれば、単なる払い忘れとは事情が異なる。
店の商品は、客の判断で自由に「後払い」にできるものではない。代金を払っていないと認識しながら商品を持ち去れば、窃盗罪が成立する可能性がある。
●気づいたら、できるだけ早く店に連絡を
では、店を出てから「払っていない」と気づいた場合、どうすればいいのだろうか。
まずは、できるだけ早く店に事情を伝え、代金を支払うことが考えられる。
すでに商品を持ち出してしまった以上、後から代金を支払ったからといって、「持ち出した時点の行為」がなかったことになるわけではない。
一方で、本当に払い忘れだった場合には、気づいてすぐに店へ連絡するなどの行動は、「最初から盗むつもりだったわけではない」という説明とも整合する。
「たった数百円だから」「次に行ったときに払えばいい」と放置せず、気づいた時点で店に連絡し、店側の案内に従うのが無難だ。
アイスは時間が経てば溶けてしまう。しかし、「払い忘れた」という事実まで、時間とともに消えてくれるわけではない。
気づいたらそのままにせず、アイスが溶ける前に店へ連絡するくらいの対応がよさそうだ。

