脱・税理士の菅原氏が解説「FXマイクロ法人スキーム」で社保を抑える相談の行方
FXを専業にしている人にとって、国民健康保険の負担は所得が増えるほど重くなっていく。少しでも負担を抑える方法を探る動きは以前から根強く、マイクロ法人を新たに設立して社会保険への加入に切り替えようとする発想を持つ人も増えている。そうした中、脱・税理士の菅原氏のもとに、FX専業者からある相談が寄せられた。
個人でFXを続けながら、社会保険料対策として新たにマイクロ法人を設立し、法人側では売上をほとんど立てず、役員報酬をごく低い水準に設定して社会保険に加入するという内容だ。相談者はこの組み立てに無理がないかを尋ねている。一見すると数字上のつじつま合わせのようにも映るが、菅原氏はこの相談に対し、単純な良し悪しでは片づけない姿勢を見せた。
菅原氏はまず、FX取引そのものが個人名義でなければ成立しない、という思い込みに触れる。実際には法人名義でも同様の取引は可能で、口座をどちらの名義で開くかによって所得の扱いは変わってくるという。加えて、法人としてFXを事業として位置づけるには、あらかじめ整えておくべき前提があることも示唆される。
売上をほとんど立てない状態で役員報酬だけを受け取ることが認められるのかどうか、そこには実態の有無という一つの分かれ目が存在するようだ。さらに菅原氏は、個人と法人でまったく同じFXを並行して行うことについても踏み込んで整理する。一般的には同一の事業を個人と法人の双方で手がけることは慎重な扱いを要するとされるが、個人のFXはあくまで資産運用としての性格を持つ所得であるのに対し、法人のFXは定款に事業目的として掲げたうえでの事業として扱われるという整理があるという。この所得区分の違いこそが、両者を同時に成立させられる根拠になっているようだ。
税負担や損失の繰り越しという観点からも、法人と個人のどちらで利益を出すべきかという判断は一様ではないという。FXの値動きの荒さを踏まえれば、この組み立てをそのまま真似ることにも相応の注意が求められる。社会保険料を抑えたいFX専業者には、この相談と回答が判断の分かれ目を整理するきっかけになりそうだ。何が「あり」で何が「なし」なのか、その境界線がどこにあるのかが浮かび上がる内容になっている。
個人でFXを続けながら、社会保険料対策として新たにマイクロ法人を設立し、法人側では売上をほとんど立てず、役員報酬をごく低い水準に設定して社会保険に加入するという内容だ。相談者はこの組み立てに無理がないかを尋ねている。一見すると数字上のつじつま合わせのようにも映るが、菅原氏はこの相談に対し、単純な良し悪しでは片づけない姿勢を見せた。
菅原氏はまず、FX取引そのものが個人名義でなければ成立しない、という思い込みに触れる。実際には法人名義でも同様の取引は可能で、口座をどちらの名義で開くかによって所得の扱いは変わってくるという。加えて、法人としてFXを事業として位置づけるには、あらかじめ整えておくべき前提があることも示唆される。
売上をほとんど立てない状態で役員報酬だけを受け取ることが認められるのかどうか、そこには実態の有無という一つの分かれ目が存在するようだ。さらに菅原氏は、個人と法人でまったく同じFXを並行して行うことについても踏み込んで整理する。一般的には同一の事業を個人と法人の双方で手がけることは慎重な扱いを要するとされるが、個人のFXはあくまで資産運用としての性格を持つ所得であるのに対し、法人のFXは定款に事業目的として掲げたうえでの事業として扱われるという整理があるという。この所得区分の違いこそが、両者を同時に成立させられる根拠になっているようだ。
税負担や損失の繰り越しという観点からも、法人と個人のどちらで利益を出すべきかという判断は一様ではないという。FXの値動きの荒さを踏まえれば、この組み立てをそのまま真似ることにも相応の注意が求められる。社会保険料を抑えたいFX専業者には、この相談と回答が判断の分かれ目を整理するきっかけになりそうだ。何が「あり」で何が「なし」なのか、その境界線がどこにあるのかが浮かび上がる内容になっている。
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