吉野川の漁業権を共同で所有する漁連と漁協が、漁業法で義務付けられた稚魚の放流を怠ったうえ、県の命令にも従わなかったとして、県は漁業権の取り消しに向けた手続きを始めました。吉野川の漁業権を共同で持つ「吉野川漁業協同組合連合会」と県西部の3つの漁協には、資源維持や漁場管理のため、漁業法により稚魚の放流が義務付けられています。しかし、2024年度は、県が定めた放流量に達しなかったため、県は2025年1月、アユの稚