JRT四国放送

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吉野川の漁業権を共同で所有する漁連と漁協が、漁業法で義務付けられた稚魚の放流を怠ったうえ、県の命令にも従わなかったとして、県は漁業権の取り消しに向けた手続きを始めました。

吉野川の漁業権を共同で持つ「吉野川漁業協同組合連合会」と県西部の3つの漁協には、資源維持や漁場管理のため、漁業法により稚魚の放流が義務付けられています。

しかし、2024年度は、県が定めた放流量に達しなかったため、県は2025年1月、アユの稚魚56万匹などを5月31日までに放流するよう命令を出していました。

県によりますと、各団体によって期限内に放流されたアユの稚魚は26万7121匹と、達成率はおよそ48%にとどまったということです。

理由について各団体は「資金不足により放流できない」などと説明しているということで、3漁協のうち、吉野川市の「麻植阿波吉野川漁協」は6月末に解散しました。

こうしたことから県は、今後も計画的に放流できる見込みがないと判断。

漁業権の取り消しが妥当だとして、9月12日に漁業関係者や学識経験者でつくる「県内水面漁場管理委員会」に諮問しました。

委員会は10月中を目途に、各団体から意見を聞き県に答申する予定です。

県は、委員会の答申に基づいて最終的な処分を決めることにしています。