2013年〜15年に生活保護基準額を引き下げた国の決定が生活保護法に違反していたとして、賠償を命じた名古屋高裁の判決を受け、原告弁護団は12月1日、厚労省の担当者と面会した。「国の信頼回復に一刻の猶予もない」などと記した上告しないよう求める要請書を手渡した。長谷川恭弘裁判長が「厚生労働相には重大な過失があった」などと踏み込んだ表現で判断を示したことについて、自身も20代のころに生活保護を受けたことがある85歳