弁護士法は、一部の例外を除いて弁護士以外が報酬を得る目的で法律事務を行うことなどを「非弁行為」として禁じている。ただし、条文が必ずしも明確ではないこともあり、本来の範囲を超えて業務を行う隣接士業者も存在する。この「業際問題」をめぐりこのほど、依頼者が行政書士と交わした契約が弁護士法72条違反だとして無効とする判決(福岡地裁令和3年12月7日判決)が確定した。事件を担当した弁護士は「非弁取り締まりに大きな