消費者庁は11月30日、一部の悪質なホストクラブで若い女性の好意につけ込んで高額な料金を請求するケースが近年多発していることを受け、消費者契約法に基づき飲食契約を取り消すことができる可能性があるとする周知文を公表した。同法は、好意の感情を不当に利用した契約(「デート商法」)について、取り消すことができると定めている(4条3項6号)。公表では、ホストクラブなどにおける飲食などの契約も「本法上の消費者契約に